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コロナウイルス対策 ~正しい知識を持って感染を防ごう!その2~

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前回の記事では、除菌・殺菌方法として、高濃度アルコールと次亜塩素酸水の2つを紹介しました。 

今回は「オゾン」と「紫外線」の2つの除菌・殺菌方法を紹介します。

 

・「オゾン」

オゾン水の殺菌力は強力で、次亜塩素酸水よりも約6倍効果があると報告されています。オゾンは最終的に酸素に分解されるため、環境にやさしいのも特徴です。

だたし、高濃度のオゾンは、人体にも有害です。しかし、オゾンには不快な臭いがあるので、感じない程度の濃度であれば、人体には影響ありません。オゾン殺菌する機械には、濃度探知計が備え付けられているものが多いので、心配はないと思います。

オーリック株式会社:https://www.ohric.jp/ozone/influenza.htm

 

・「紫外線」

太陽光の一部である紫外線に殺菌効果があることは広く知られています。紫外線は”光”であるので、異物混入などの恐れがなく、食品や日用品を殺菌するのによく利用される方法です。

これまでの研究で、「新型ウイルスが空気中に漂う状態になった場合の半減期は、温度21~24度、湿度20%の暗所で1時間だったが、太陽光が当たると1分半にまで減少した。」と報告されています。つまり、太陽光に当たることで新型ウイルスが約60倍速く死滅することが確認されました。

ただし、紫外線の光を長く皮膚に当てると、日焼けや炎症の原因になるので、注意してください。 衣服や食品なども、紫外線を10分程度当てれば、十分に殺菌できます。

  殺菌方法(大阪府立大学):

http://bigbird.riast.osakafu-u.ac.jp/~akiyoshi/Works/Anti-Covid-19.htm

コロナウイルス対策 ~正しい知識を持って感染を防ごう!その1~

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新型コロナウイルスは耐熱性がなく、26ー27度の温度のお湯を飲むと防げる」「紅茶ポリフェノールがインフルエンザウィルスの感染力を99.9%無力化することが確認された」「ヨーグルトや納豆などの発酵食品を食べればコロナウイルスに罹らない」

新型コロナウイルスについて様々な情報が広まっています。普通に考えれば、あり得ないようなことでも、このような事態ですと、正常な判断もできないのも仕方ありません。

上記に挙げた例はほとんどがウソです。

「紅茶ポリフェノールがインフルエンザウィルスの感染力を99.9%無力化することが確認された」ことは正しいのですが、これは紅茶ポリフェノールとインフルエンザウィルスを同時に摂取したときのみ効果があるので、常に紅茶ポリフェノールを摂取していないといけません。また、発酵食品を食べることは、感染を直接的には防げないものの、免疫力を高め、感染の重症化を防ぐことが期待されます

  

「手洗い」に関しても、手洗いをすることは除菌に効果があります。しかし、手洗いのしすぎは問題ありです。ヒトの手には、常在菌という菌が元々いるもので、これらは皮膚のバリア機能を保つ役割を持っています。この常在菌が少ないときには、病原菌などが繁殖しやすくなります。また、肌も荒れやすくなるので、手洗いもほどほどが良いかと思われます。

 

除菌・殺菌方法もいろいろとあります。(菌とウイルスは異なりますが、ここでは便宜上、同じように扱います。殺菌≒殺ウイルスと思っていただければ幸いです。)

アルコール殺菌については下記の記事に詳しく書いてあります。

次亜塩素酸水も殺菌剤としてよく利用されています。これも現在、アルコールに次いでよく転売されているものですが、この次亜塩素酸水は時間が経つ(空気、熱、光などに対して)と分解されて殺菌効果がなくなります。ですので、購入の際には、正規メーカーから購入することをおすすめします。自作したい方には、次亜塩素ナトリウムという薬品を購入して規定の濃度まで薄めて使用してください。その後、炭酸水を混ぜてpH調整をする必要があります。化学の知識がない方には、自作はあまりおすすめはしないです。

アルコール殺菌について:https://note.com/192study/n/n559e3d1458b7 

「新しい生活様式」~コロナウイルス対策を徹底しよう~

緊急事態宣言が5月31日まで延長になりました。予断を許さない状況ではあるものの、感染者の少ない地域では徐々に規制緩和がされていくと報道されています。

専門家会議では、今後、長期的に感染が拡大の防止に備えて「新しい生活様式」に切り替える必要があるとして具体的な内容が発表されました。

新しい生活様式NHK):https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/view/detail/detail_08.html

 

「新しい生活様式」の内容には賛否両論があるようですが、たとえ規制緩和されても、コロナウイルスが完全に終息するまでは、これまで通りに感染対策を取っていく必要があります。マスクや消毒用アルコールなどの品薄も解消されつつありますが、困っている皆に行き渡るように買いだめは控えるようにしましょう。また、転売をしないのは当然ですが、転売されている商品を購入することもやめましょう!

 

外出するときにマスクだけでは不安な方は、『首かけマスク』という商品が売れています。マスクを嫌がるお子様などおられる方などにもおすすめです。いくつかのメーカーの首かけマスクがあるようですが、一部商品はすでに転売されていたりなどしています。また、通販でも不良品を送り付けているショップがあるようなので注意してください。外出規制がある中ですが、可能であればお近くの薬局などで取り扱いがあれば、そちらで購入されると一番安全だと思います。 

マイナンバーカードの申請をしよう!その2~デメリット~

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前回の記事では、マイナンバーカードを持つことのメリットを紹介しました。

が、メリットもあれば、デメリットも当然ながらあります

今回の記事では、デメリットのポイントを押さえつつ簡単に紹介しますので、

デメリットを理解しつつ、マイナンバーカードの活用に役立てていただきたいと思います。

 

1、有効期限

マイナンバーカードには有効期限があります。

身分証」としての有効期限は約10年間

電子証明書」という機能に対しては、約5年間です。

電子証明書の機能を利用される方は必然的に5年更新をしなければなりません。

更新自体は無料で簡単にできるので忘れずに手続きしましょう。

ここでは有効期限を“デメリット”として扱っていますが、

マイナンバーカードに有効期限を設けることが一種のセキュリティになっているとも言えます。

国税庁https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_mynumbercard_data.htm

 

2、紛失したときのリスク

マイナンバーカードを身分証として利用する以上、持ち歩くことが多くなります。もし紛失したときには、「個人番号カードコールセンター」に電話すれば、すぐに全機能を停止してもらえます。

 

以上、マイナンバー“カード”のデメリットを紹介しましたが、マイナンバーのデメリットで最も危惧すべきは「情報漏洩」です。国や政府も対策を講じているとは思いますが、自分の身は自分で守らなければなりません。マイナンバー制度はすでに始まっているので、上手に活用していけるように、こまめに情報をチェックしていくといいかもしれません。

 

マイナンバーカードの申請をしよう!その1~4つのメリット+α~

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2016年1月に始まったマイナンバー」制度。みなさん、このマイナンバーを上手く使いこなしていますか?

コロナウイルスによる経済対策のための10万円給付にマイナンバーカードを利用することが政府から通知されたことで、改めてマイナンバーの存在を思い返した方は多いのではないでしょうか。

現在、「マイナンバーカード」の普及率は2020年4月時点で2割弱とかなり低い状態です。この度の10万円給付にマイナンバーカードが利用されたり、また、政府は2021年からマイナンバーカードの健康保険証利用を進めており、数年内に「マイナンバーカード」と「健康保険証」が統合される見込みです。今後、さらに利用されていくことが予想されます。だけど、マイナンバーカードを持つことのメリットって知らされてませんよね。そこで、現状の「マイナンバーカード」のメリットをまとめてみました。

 

マイナンバーカードの4つのメリット+α

1、身分証明書になる

2、住民票などの各種証明書をいつでもコンビニで発行できる

3、オンラインe-Taxでの確定申告ができる

4、マイナポータル(情報提供等記録開示システム)を利用できる

5、これからマイナンバーカードでできること

 

1、身分証明書になる

マイナンバーカードには、顔写真、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが載っています。

運転免許書と同様に「公的な身分証明書」として使用することができます。

 

2、住民票などの各種証明書をいつでもコンビニで発行できる

市区町村役場の窓口まで行って、証明書を発行するのは手間ですよね。

マイナンバーカードがあれば、お近くのコンビニですぐに証明書を取得できます

コンビニで交付できる書類は、主に下記の通りです。

・住民票の写し

・住民票記載事項証明書

・印鑑登録証明書

・各種税証明書

・戸籍証明書(全部事項証明書、個人事項証明書)

・戸籍の附票の写し

住んでいる市区町村と本籍地の自治体が異なる人も、本籍地の証明書を取ることができます

ただし、市区町村で取得できる証明書の種類が若干異なります。

コンビニ利用可能時間:

毎日6:30~23:00(ただし、年末年始(12月29日~翌1月3日)およびシステムメンテナンス日を除く)

https://life-purasu.com/koseki_jumin/jumin_conveni.html

  

3、オンラインe-Taxで確定申告ができる

マイナンバーカードを使用してe-Taxを利用するとこで、確定申告書類をプリントアウトして郵送もしくは持参する必要もなく、申告期間中は24時間いつでも提出可能です。

e-Taxを使えば、確定申告はもちろん、個人事業の開業・廃業等届出書や所得税青色申告承認申請書の提出ができます。さらに、所得税法人税などの国税も納めることができます。

 国税庁https://www.e-tax.nta.go.jp/

 

4、マイナポータル(情報提供等記録開示システム)を利用できる

マイナポータルは、マイナンバーに関連した個人情報を自ら確認できるポータルサイトを示します。利用者は、ネット上で自身の社会保険料などの納付状況を把握したり、行政機関が自分のマイナンバーに関わる情報をどのように取り扱ったか等を確認できます。

 内閣府https://www.cao.go.jp/bangouseido/myna/index.html

 

5、これからマイナンバーカードでできること

・マイナポイントで買い物のポイント還元(2020年9月開始予定)

・会社員の社会保険・税手続のワンストップ化(2020年11月運用開始予定)

・健康保険証・お薬手帳として利用できる(2021年3月運用開始予定)

ハローワークカードとして利用可能にする(2022年以降運用開始予定)

・各種納税手続のデジタル化

社員証・学生証として利用可能にする

・建設キャリアアップシステムとの連携

・教員免許管理等への活用

デジタル・ガバメント閣僚会議:http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/dgov/dai5/sankou2.pdf

 

コロナウイルスの経済対策:10万円給付の申請方法

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1、給付金の対象者

2、給付金の申請方法

 

1、給付金の対象者

給付金の対象は4月27日時点の住民基本台帳に記載されているすべての人が対象になるということです。申請開始日は各市区町村が決め、申請期限は開始から3か月以内です。支給開始日も各市区町村によりますが、早いところで5月末になります。

 

2、給付金の申請方法

給付金の受け取りには、住民票のある市区町村に申請します。申請は、郵送かオンラインのいずれかです。

・郵送申請
市区町村から郵送される申請書を返送する形式です。申請書には、家族全員の氏名や生年月日が印刷されていて、世帯として受け取れる合計金額が記載されています。これに口座番号など必要事項を記入し、本人確認できる書類のコピー等を添付して返送すれば、給付金がまとめて振り込まれます。
・オンライン申請
世帯主がマイナンバーカードを持っている場合は、オンライン申請ができます。手続きは、マイナンバー制度の専用サイト「マイナポータル」上で行います。

 

詐欺に注意
「給付金」に便乗した詐欺が多発しています。
直接、電話やメールで給付金の連絡がくることはありません。口座番号や暗証番号などは絶対に教えてはいけません。注意しましょう!

 

関連リンク

総務省https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/benefits/?utm_int=detail_contents_news-link_001

10万円給付でマイナンバーカードの申請急増!

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コロナウイルスの経済対策である一律10万円給付の影響でマイナンバーカードの申請が増えているそうです。給付金はマイナンバーカードがあればオンライン申請ができるので、早く現金がほしい人が、マイナンバーカードの申請を行っているようです。

マイナンバーカードがなくても、10万円給付金は受け取れます。

 

  マイナンバーカードの普及率は2020年4月時点で2割弱と低いのが現状です。これを期に、マイナンバーカードの普及が進むのは良いのですが、カードの受け取りに市町村の窓口に行く必要があるので、“3密”を引き起こすことが危惧されています。加えて、カードの受け取りまでに1カ月程度かかるため、給付金の受け取りが郵送よりも早く受け取れるとは限りません。

 

 ですので、マイナンバーカードの作成は、もう少し事態が落ち着いてから余裕をもって申請していきましょう。また、2020年9月から「マイナポイント事業」が開始されます。マイナポイントとは、マイナンバーカードにキャッシュレス決済サービスを連携し、チャージまたは買い物をするとポイントが25%(最大5000円相当分)もらえる制度です。こういったお得な制度を逃さないように、マイナンバーカードの作成をおすすめします。

 

関連リンク

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2004/28/news044.html

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200421-00010004-ffield-life